- 2022.09.07
- 補助金
ご注意を!小規模事業者持続化補助金の変更点
小規模事業者持続化補助金の9回目受付締切分提出期限が、2022年9月20日と迫っています。<一般型>の公募要領を見ていて気になる変更点があったのでお知らせいたします。こちらの補助金を使い販路開拓の為にウェブサイト(ホームページ)を作ろうと考えている方も多いのではないでしょうか?
しかし、公募要領の14ページに下記の記載がありました。
【③ウェブサイト関連費】
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用をするために要する経費〇ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
○また、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
○ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
○ウェブサイトに関連する経費については、すべてこちらで計上してください。
○ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
事務局(03-6632-1502)に電話で確認すると8回からこのように変更されたようです。
以前なら申請額75万円の2/3となる補助金総額50万円すべてをウェブサイト(ホームページ)の制作費として申請することができていたと思いますが、現在は50万円の1/4となる12.5万円しか補助されないようです。
さらに!③ウェブサイト関連費の補助金上限額12.5万円を補助してもらうためには、それ以外の項目(①機械装置等費 ②広報費 ④展示会等出展費 ⑤旅費 ⑥開発費 ⑦資料購入費 ⑧雑役務費 ⑨借料 ⑩設備処分費 ⑪委託・外注費)から37.5万円の補助金を受ける取り組みを行わなければならないようです。
そうです!③ウェブサイト関連費だけでの申請ができないのです!!
申請額で言うなら、③ウェブサイト関連費18.75万円+それ以外の項目56.25万円の合計75万円での申請となります。※税込・税別に関しては申請者により異なりますので上記内容を含めご自身でご確認ください。令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 公募要領 PDF